最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)44 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告は被告人Aに対する収賄被告事件につき、昭和二七年七月二三日盛
岡地方裁判所一関支部裁判官宮崎昇のした保釈請求却下の決定に対する準抗告事件
について、右一関支部が同月二八日にした準抗告棄却決定に対し、弁護人から申立
てられたものであるが、同被告人は同年八月六日保釈許可決定により釈放されたこ
とが明かであるから、本件抗告はその理由について裁判をする実益がないものとい
わなければならない。
よつて、刑訴四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定
する。
昭和二九年一月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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